投資信託は保有してから換金するまでの間に様々な税金がかかりますが、NISA(少額投資非課税制度)を利用して投資信託を運用すれば、保有期間中に支払われた普通分配金(詳しくは関連項目1をご覧ください。)や、換金時の譲渡益(値上がり益)が非課税となります。

NISAってなに?

NISAとは、個人の資産形成の促進と、「貯蓄から投資へ」の流れを促し、日本経済の活性化を期待して2014年1月に導入された少額投資非課税制度です。2023年末までのNISA制度(以下、旧NISA制度)では「つみたてNISA」か「一般NISA」のどちらか一方を選ぶ必要がありましたが、2024年からは選択の必要がなくなり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能である「新しいNISA」制度がスタートし、両方の枠を合わせて年間最大360万円、累計で最大1,800万円まで投資ができるようになります。

「新しいNISA」制度の概要

  つみたて投資枠 成長投資枠
対象年齢 18歳以上
口座開設期間 恒久化
非課税保有期間 無期限化
非課税保有限度額 1,800万円
  • このうち成長投資枠は最大1,200万円まで
  • 簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能)
年間投資枠 120万円 240万円
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した
一定の投資信託
上場株式、投資信託等
購入方法 積立 スポット購入/積立

「新しいNISA」制度の改正ポイント

改正のポイント1:非課税保有期間が無期限化

旧NISA制度では、一般NISAは最長5年間、つみたてNISAは最長20年間の非課税期間が定められていました。「新しいNISA」制度では、非課税で保有できる期間の制限がなくなり、無期限での保有が可能となります。

改正のポイント2:非課税枠の拡大

年間投資枠が拡大
旧NISA制度では「つみたてNISA」が年間最大40万円、「一般NISA」が年間最大120万円までと、年間投資枠に条件が設けられていました。「新しいNISA」制度では、「つみたて投資枠」が年間最大120万円、「成長投資枠」が年間最大240万円に拡大します。
非課税保有限度額が拡大
「新しいNISA」制度における非課税保有限度額は1,800万円と、上限額がこれまでよりも拡大しました。また、旧NISA制度では、投資した商品を売却した分の投資枠の再利用はできませんでした。一方、「新しいNISA」制度では、売却した翌年に商品の簿価分(金融商品を購入したときの金額)の非課税保有限度額が再利用できるようになります。

改正のポイント3:「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能

旧NISA制度では「つみたてNISA」と「一般NISA」のどちらか一方を選ぶ必要がありました。「新しいNISA」制度では、投資信託を積立購入する「つみたて投資枠」と、一括・積立購入の両方が可能な「成長投資枠」ができ、二つの枠の併用が可能となります。年間投資枠はつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円のため、併用すると年間に最大360万円まで投資できます。

「新しいNISA」制度の注意点

「新しいNISA」制度の注意点1:新しいNISA口座にはロールオーバーできない

旧NISA制度で保有している金融商品は、「新しいNISA」制度におけるNISA口座にロールオーバー(移管)できません。そのため、旧NISA制度で保有中の金融商品は、非課税期間が終わったら課税口座へ払い出しとなります。

「新しいNISA」制度の注意点2:投資可能な商品に条件がある

つみたて投資枠では、旧NISA制度の「つみたてNISA」の対象商品と同じ条件となりますが、成長投資枠では旧NISA制度での投資対象商品に一定の条件が追加されています。成長投資枠において、対象外となる商品は下記のとおりです。

  • 上場廃止が決まっている「整理銘柄」、上場廃止のおそれがある「監理銘柄」
  • 信託期間が20年未満の投資信託
  • 1か月ごとに決算を行い、収益等の一部を毎月分配する「毎月分配型」の投資信託
  • 少ない金額で何倍もの投資成果を狙う高レバレッジ型等、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託
  • 上記は、2023年3月に公布された2023年度の税制改正法令、金融庁HP等の情報を基に作成したものです。
関連項目1

▶分配金って何?

ニッセイアセットマネジメント

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