投資信託は株式や債券とどのような点が異なるのでしょうか?
投資信託と株式・債券との大きな違いは、投資信託では組み入れる銘柄の投資の判断を専門家にお願いできるのに対し、株式・債券では投資する銘柄をみなさん自身で判断しなければならないという点です。

投資信託と株・債券の違い

株式ってなに?

株式を購入するということは、その会社の出資者である「株主」の一人になることです。
会社の収益が増加したり、支払われる配当が増えれば、株式の価値、つまり株価は上昇する傾向があります。そうなれば、購入した時より高い価格で株式を売却することができます。逆にその会社の業績が落ちると、株価が下がったり、場合によってはただの紙切れになることもありえます。
このようにリスク(値動きの幅)は高いものの、長期的に債券や不動産などよりも高い収益が見込める投資手段、それが株式なのです。もっとも、株式を購入する目的はその人によってさまざまです。たとえば、配当の支払いを見込んで、株式を購入する投資家もいるようです。

債券ってなに?

私たちは、まとまったお金が必要なときは銀行に行ってお金を借ります。通常はローン契約、つまり利息を毎月支払うのと同時に、元本の一部も毎月返済し、何年後かには借入金を全て返済します。では、政府や会社の場合はどうでしょうか。銀行から借りるだけではなく、「債券」を発行するという方法があります。政府や会社が債券を発行して直接みなさんに購入してもらうというのは、みなさんから直接借金をするということになります。
ただし、同じ借金でも、債券の返済方法はローンとは異なります。政府や会社は、利息として毎年一定額の現金の支払い(クーポンといいます)を一定期間行なうことを約束します。その期間が終わったときには元本(額面)をまとめて返済します。多くの債券は市場で売買されていますので、値段は常に変わります。ただ債券投資は利子があらかじめ決められていることや、満期日に元本が戻ってくることが約束されているため、株式より値動きは安定しています。また、一般に長期で見れば株式ほど高い収益は期待できません。

株式、債券はそれぞれに特徴があり、投資信託も株式に投資すれば株式の特徴を、そして債券に投資すれば債券の特徴を持つことになります。また、投資信託のなかには、株式や債券を組み合わせる投資信託もあります。このような場合、株式と債券の両方の特徴をあわせ持った商品といえるでしょう。

さて、投資信託と株式・債券との最も大きな違いですが、株式や債券を発行している会社、つまりお金を実際に必要としている相手をみなさんがよく知っている必要があるかどうかにあります。株式と債券は株式や債券を発行する会社によってその危険性(きちんと全額返ってくるかどうか)が大きく変わるからです。

例えば、誰でも聞いたことのある東証一部上場の会社Aと、まだ上場していない小さな会社Bにお金を貸して欲しいといわれたら、あなたならどちらに貸しますか?両方に貸すにしても、つぶれてしまうかもしれない小さい会社Bには、それなりの担保やそれなりの高い金利を設定するでしょう。
ところがその小さい会社Bの新商品がヒットし、あっという間に東証一部に上場してしまったらどうでしょう。会社Aの株を持つよりも会社Bの株を持った方が値上がりは大きいでしょう。

このようにみなさんが個人で株式や債券を購入する際は、その会社の財務体質、成長性など、いろいろな調査や判断が必要になります。その一方で投資信託は、どの株式や債券に投資したらよいかをプロが代わりに判断し、選択してくれるのです。

また、投資信託は例えば1万円前後といった少額からの投資が可能ですが、株式や債券は例えば数十~数百万円といった多額の資金が必要となる点も異なります。さまざまな資産や銘柄に分散させてリスク(値動きの幅)の低下を図ろうとすると、必要な資金の金額は膨大なものになります。

投資信託は、株式や債券と同様、元本が保証されていません。しかし、株式や債券とは異なり、みなさんが直接証券を保有するわけではないため、売買のタイミングや会社の財務状況などを常にウォッチする手間が省けるのです(もちろん投資信託自体の選択はみなさんの決断が重要です)。

ニッセイアセットマネジメント

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当資料は、投資教育に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが2017年12月に作成したもので、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

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  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。
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  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
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