| 設定日 | 2006年09月29日 |
|---|---|
| 購入単位 | 各販売会社が定める単位とします。 |
| 購入価額 |
購入申込受付日の基準価額とします。
※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。 |
| 購入代金 | 各販売会社が定める日までに、各販売会社にお支払いください。 |
| 換金単位 | 1口単位あるいは1万口単位(販売会社によって異なります) |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額とします。 |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。 |
| 購入の申込期間 | 2011年12月21日〜2012年12月20日 ※期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
| 換金制限 | ありません。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込みの受付けを中止することがあります。また、購入の場合は、既に受付けた申込みの受付けを取消すこともあります。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 繰上償還 | 以下の場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
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| 決算日 | 毎月20日(該当日が休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 |
分配金受取コース:税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。 |
| 信託金の限度額 | 2兆円とします。 |
| 公告 | 電子公告により行い、当ホームページ「電子公告・広告・関連報道」に掲載します。 |
| 運用報告書 | 委託会社は3・9月の決算後および償還後に運用報告書を作成し、販売会社から受益者へお届けします。 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |
| 購入時 | 購入時手数料 | 購入価額に1.575%(税抜1.5%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ※料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
|---|---|---|
| 換金時 | 信託財産留保額 | ありません。 |
| 毎日 | 運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの純資産総額に信託報酬率※をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。 ※信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、その上限率は年0.8925%(税抜0.85%)、また下限率は0.4515%(税抜0.43%)となります。 | |
|---|---|---|---|
| 監査費用 | ファンドの純資産総額に年率0.0315%(税抜0.03%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。 | ||
| 随時 | その他の費用・ 手数料 |
組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税され、その税率は普通分配金に対して10%となります。 |
| 換金(解約)時 および償還時 |
所得税および地方税 | 譲渡所得として課税され、その税率は換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して10%となります。 |
●平成25年1月1日以降の税率は10.147%となります。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
●法人の場合は上記とは異なります。
●投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認されることをお勧めします。